会社案内

自主行動基準

自主行動基準の作成にあたって

企業の存在する意味は利潤を得ることに有るのは言うまでもないことですが、 単に利潤を求め闇雲に行動することは社会に害を為す恐れが多大にあります。 社会にとって有益な存在になるためには、その行いを自ら律することで多くを得られると株式会社尚輝(以下当社)は考え、この自主行動基準を作成しました。

行動基準

(1)一般的遵守事項
  1. 関連する諸法令、倫理綱領等に定められた事項を遵守する。
  2. 消費者と接するにあたっては節度ある態度・姿勢を保つ。
  3. 勧誘に当たって、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯(午後9 時から午前8時)に居宅を訪問しない。
  4. 消費者宅では長時間(1時間以上)の勧誘は避け、契約の意思を示されない時は居座り・居残りなど消費者の困惑を招くような無理な勧誘はしない。
  5. 販売するにあたっては、自社で取扱う商品・役務・権利等(以下、「商品等」という)を十分に理解した上で、特性、必要性および取引に関する条件等について消費者に正確に伝える。
  6. 商品に関する重要事項について不実をつげない。
  7. 商品に関する重要事項を故意に隠さない。
  8. 他社又は他社商品等を誹謗するような言動はしない。
  9. 納得の上での契約となるよう、無理な押し付け行為はしない。
  10. 消費者の生活状況を慎重に考慮し、過度の訪問勧誘(年間3 回以上)を繰り返すなど、過重・過量な商品の契約を締結しない。
  11. 消費者の判断力の不足に乗じて契約を結ばない。
  12. 消費者本位の考え方に立ち、その消費者の知識、経験、財産、収入等の状況を考慮し、不適当と思われる契約を勧誘しない。
  13. クーリング・オフについては契約書面に他の事項より明確な文字で記載するほか、口頭でも説明する。
  14. 販売員に対する教育指導を徹底し、その資質の向上を図る。
(2)訪問目的の告知
  1. 勧誘活動に先立ち、会社名・商品等の種類、訪問者の氏名、相談窓口の連絡先を記載した文書を手渡し、訪問した目的を伝える。
  2. 消費者が公的機関の職員等と誤認するような言動をしない。
  3. 消費者から「来訪の際に事実と反することを告げられた」等と指摘されないよう十分配慮する。
(3)商品勧誘時の遵守事項
  1. 常に消費者の理解度を確認しながら説明をする。
  2. クーリング・オフが可能な取引において、クーリング・オフできないなどと告げることはしない。
  3. 商品等は、その総体が具体的にわかる資料を消費者に提示し、消費者が契約締結の意思を表示した場合には、その資料を消費者に手渡す。
  4. 商品等の使用方法や部品の交換等に関する情報は、契約の意思を示した消費者にして具体的な資料を手渡して正確に伝える。
  5. 役務取引に関しては、一部の簡易役務を除いて事前に見積書を提示し、それに基づいた説明を行う。
  6. 一度に商品購入と役務取引の勧誘をする場合には、それぞれの内容や価格等について消費者に十分に説明し、理解したことを確認し、消費者が契約締結の意思を表示した場合には、内容や価格等について記載した書類を手渡す。
  7. 商品購入に伴い製品設置などに関する費用が生ずる場合、契約書やそれに準ずる書類に商品価格及び設置にかかる費用等も明確にした書面を作成し消費者に手渡すとともに代金についての説明を行う。
  8. 消費者の判断力不足を認識しながら、それに乗じて勧誘活動を行なわない。(判断力の不足とは、認知症、精神疾患又は知的障害等のある者をさす。また、高齢者若しくは未成年者等で判断力が不足している場合も同様である。)
  9. 明らかに判断力が不足しているとは認識できないが、判断力不足の懸念のある消費者に対して勧誘活動を行う場合には、十分な判断力を備えた親族等の同意を得るものとする。
  10. その他、欺罔的な説明、不当な説明は行わない。
(4)契約締結時の遵守事項
  1. 消費者が契約の意思決定をしたときに、契約対象の商品等、その契約代金総額、支払方法、その他重要事項について理解しているかを確認するための書面を作成し、当該書面に消費者本人の署名を受ける。
  2. クレジットを利用する場合には、商品等の購入先と支払先が別になっている「三者間契約」である旨を消費者に伝え、「三者間契約」の意味、問題点等を説明する。
  3. 売買及び役務の契約書及びクレジット契約書(以下契約書とする)には、商品名、代金、支払方法を記入した後に、契約者氏名欄に契約者本人の署名を受ける。
  4. クレジット契約書の保証人氏名欄は保証人本人の自署とする。
  5. 契約書には記入洩れがないように細心の注意を払い、記入漏れが判明した時には、速やかに契約者に記入漏れの内容を連絡する。
  6. 契約書は直接見えるような形で交付し、よく読むように促す。
  7. クレジット契約の与信が不可となった消費者に対しては、当該売買契約が、遡って不成立になったという事実を、速やかに伝える。
  8. 上記消費者から、現金払い等の新たな契約締結の要請がある場合、消費者の意思を十分に確認した上で契約をする。
  9. 新たな契約を締結する際は、通常の契約より慎重に消費者の収入・財産の状況を考慮する。
(5)製品の安全に関する事項
  1. 消費者への製品提供方針として高性能な製品や安価な製品を販売することを追及するだけではなく、消費者に安全な製品を販売し、安全・安心な社会を構築するといった社会的責任を十分に認識し、運営の基本方針に「消費者重視」、「製品安全の確保」を掲げよりよい活動を目指す。
  2. 従業員はその所属する部署を問わず、取扱い製品の事故に関して情報を入手した時は直ちに上司に報告し、速やかに代表取締役まで伝達を行なう。
  3. 入手した製品事故の情報は、製造事業者、輸入事業者等の社外の関係者に対して迅速かつ適切に通知する。また、事故原因に関連する情報を製造事業者、輸入業者から収集するように努める。
  4. 安全に関する消費者からの相談は的確に処理し不安を取り除くように努める。
  5. 製造事業者、輸入業者が製品回収を行なうに至った時は速やかに顧客情報等を活用し、早期の解決に努める。
(6)社内手続き
  1. 事務手続きの洩れがないように事務処理体制を整備する。
(7)契約後のアフターサービス等
  1. 納品、役務提供等契約内容として定めたことやアフターサービスは確実に履行する。
  2. 商品等についての質問などには誠意を持って対応する。
(8)お客様相談における遵守事項
①お客様相談窓口の設置と消費者志向
  1. 専任若しくは兼任のお客様相談担当者を窓口に配置する。
  2. 消費者が契約について理解していないことが判明した場合、再説明の必要性を聞き、その意思に従う。
  3. 消費者の判断力に不足の懸念がある場合、十分な判断力を備えた親族等の同意を得る。親族等の同意を得られない場合、当該契約は無効とする。
  4. 上記窓口の電話番号0120-730-678・受付時間は平日午前十時から午後六時迄とする。
  5. 商品等への問合せや、契約内容に関する問合せには、消費者の立場に立って丁寧に応対する。
②クーリング・オフへの対応(法定のクーリング・オフ要件を満たす場合)
  1. クーリング・オフに関しては妨害行為、拒否行為と受け取られることのないように言動には十分注意する。
  2. 電話等(口頭)でクーリング・オフの申出がなされた場合、速やかにクーリング・オフの手続きを行い手続きが 完了したことを証する内容を書面にて通知する。
③解約希望の申出への対応(クーリング・オフ期間経過後あるいは法定クーリング・オフが適用されない取引の場合)
  1. 「解約は一切できない」との回答で門前払いすることなく、消費者の申出内容を真摯に聞き取る。
  2. 聞き取りした申出内容が解約には応じられない内容であることが明らかな場合、解約できない理由を、誠意を持って説明する。
  3. 解約希望に対しては申出内容の事実確認をし、その調査結果を踏まえた上で適切に処理し、消費者に処理結果を伝える。
  4. 申出により本基準に反する行為が明らかになった場合には、迅速かつ適切な対応をとる。
  5. 解約の可否を判断した結果、解約が妥当である場合の損料については、当社作成の標準損料表の料率を上限とした損料を算定する。ただし、特別な工事等で高額な付帯設備や役務等が伴う場合、その旨が契約書に明記されたものはこの限りではない。
  6. 判断力が不十分である者、資産・収入の少ない者、精神的に不安定な者を相手方とした契約に関する申出の場合は、聞き取りに一層の注意を払い、十分に状況を把握した上で判断するようにする。
(9)個人情報に関する遵守事項
  1. 個人情報・顧客情報については代表取締役の指揮に従い、徹底した管理を行う。
  2. 個人情報・顧客情報について、登録時の手続、情報の取扱い、訂正・登録抹消等に関するプライバシーポリシーを策定し、契約書に記載する。
  3. プライバシーポリシーの実効性を確保するため、社内体制の整備を行い、当該ポリシーを公表する。
(10)見直しと改定
  1. 本「自主行動基準」の遵守状況は、当社役員若しくは同等の地位の者がチェックし、改定案を作成する。
  2. 本「自主行動基準」に関する行政機関・消費者(団体)・他の事業者団体等の意見は積極的に収集し、その見直し・改定に資する。
  3. 本「自主行動基準」は、取締役会において1年ごとに検討し、必要に応じて過半数の承認を得て改定を決議する。

以上